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2021.01.13
【新型コロナ】
令和3年度の固定資産税等の減免措置について
山形県中小企業団体中央会・山形県石油商業組合
新型コロナウイルス感染症による事業者の税負担を軽減するため、令和3年度の固定資産税等について減免される措置がございます。
(主な対象要件)
@令和2年2月〜10月の任意の連続する3ヶ月間の事業収入が前年同期と比して30%以上減少している
A中小企業者・小規模零細事業者
(減免率)
・減少率50%以上:全額
・減少率30%〜50%:1/2
詳しくは市町村の固定資産税担当窓口にご確認ください。